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Service土地に関する登記

01.分筆登記

一つの土地を二つ以上の土地に分割することにより分割後の土地の売却や用途変更をすることが可能となります。
ただし、その前提として境界確定が必要となり場合によっては地積更正登記が必要となる場合があります。

  • 土地を分けたい

02.地積更正登記

登記記録の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を訂正する登記のことを地積更正登記といいます。
分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。
地積更正登記を行うと、次年度から登記後の地積により固定資産税が課税されます。
法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標を設置する必要があります。
また、正しい地積測量図を備え付ける事により、財産の保全につながります(推奨)

  • 正しい面積を知りたい

03.土地地目変更登記

土地の利用状況を変えたとき、登記の内容を現状地目に変更することを地目変更登記といいます。
なお、登記地目と現況地目が合致していない場合、銀行融資を受けれない場合もあります。

  • 土地の利用用途を変更したい

04.合筆登記

隣り合った土地を合筆し一つの土地にする事により登記簿を一つに出来ることから管理上メリットがあります。
ただし、どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。(詳しくはお問い合わせください。)

  • 隣り合う複数の土地を管轄しやすくしたい

05.土地表題登記

官有地である里道や水路・畦畔(けいはん)を取得した場合に、登記記録を新しく作成する登記を土地表題登記といいます。
法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として境界確認の為の測量が必要です。

  • 管轄地を習得した